生活保護申請支援
・役所に行くのが怖い
・一人で行くのが怖い
・電話するのが怖い
・役所で断られたらどうしょう
・相談できる人がいない
・人には知られたくない
もし、今生活に困っているなら
自分、そして子供のために
迷わず相談してみてください。
生活保護制度の申請できる人は、申請者本人 同居する家族 要保護者の扶養義務者
つまり、同居する家族 要保護者の扶養義務者は相談できる人でもあるのです。
生活保護制度の利用をご検討の方
最初の相談は無料です
メールまたはお電話してください。
働く意思や意欲はあるが、なかなか仕事が見つからない。
働いていたが、けがや病気で働けなくなった。
離婚したことにより収入が無くなり、生活が苦しくなった
持ってる生活費があとわずかしかなく貯金もほとんど無い、これからの生活に不安しかない。
身近な親族である親や祖父母・兄弟姉妹などから、援助を受けることが難しい。
生活にお困りの方で受給資格があるにもかかわらず、
生活保護制度を利用していない方は、
一度制度利用を検討してみるのはいかがでしょうか。
生活保護制度は、憲法で保障されている、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、
生活の自立を目的としており、本当に救いを必要としている国民で法律の要件を満たしていれば、
どなたでも利用できる制度です。
借金があっても生活保護制度を利用できます。
(申請受理後、法的整理が求められる場合があります)
収入が生活保護費以下であるならば、
働いていても生活保護制度の利用は可能です。
但し、ここで注意して欲しいのは借金返済のために生活保護制度を利用することはできません。
保護の内容は8種類あります。
生活扶助:衣食、その他日常生活に必要なもの
住宅扶助:家賃・自分の家の維持補修代など
教育扶助:学用品など義務教育に必要なもの
介護扶助:介護サービス
医療扶助:通院・入院・移送など
出産扶助:分べん介助、衛生材料など
生業扶助:生活するために必要な職業の技能修得など
葬祭扶助:火葬・納骨など
生活保護を受けるための条件
1・生活に困窮していること
(お金がもうない:最低水準の生活費より収入が下回ること)
2・現金化できる資産を持っていないこと
(土地や家、車やバイク、保険等のお金に換えられる資産を所有していないこと)
3・親族の援助が受けられないこと
(親や兄弟も自分の生活で精いっぱいで頼れる人がいないこと)
生活保護の受給資格に当てはまらなかった場合、国の制度である生活困窮者自立支援制度の利用ができます。
各市町村の自治体が相談窓口になっています。
生活困窮者自立支援制度には
・自立相談支援事業
・住居確保給付金の支給
・就労準備支援事業
・家計相談支援事業
・就労訓練事業
・生活困窮世帯の子どもの学習支援
・一時生活支援事業
このようなものがあります。
詳しくは厚生労働省で確認してください。
生活保護法とは
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
(無差別平等)
第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。
(最低生活)
第三条 この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない。
(保護の補足性)
・つまり、法律の要件を満たしている生活に困窮している方を保護し最低保障をし、自立生活へのお手伝いを目的としている制度です。
・自立できるようになるために、私達もできる限りのサポートを続けていきます。
安心してお任せください。
申請先
申請先の窓口は、現在お住まいの市区町村の福祉事務所になります。
北広島市の場合は北広島市保健福祉部となります。
北広島市に住民票がある必要はなく、
現在、北広島市のネットカフェで生活している、
現在、北広島市在住の友人宅に住まわせてもらっているといったケースも該当します。
申請できる人:申請者本人 同居する家族 要保護者の扶養義務者
(申請保護の原則)
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
申請の手順
①申請の事前相談
・当事務所ではあらかじめ依頼者から受けた説明を基に、福祉事務所で行われる事前相談時に同行し適切なサポートを行っています。
②各種書類の収集
・当事務所では病院の診断書等申請時に、必要な書類を収集するお手伝いをしています。
③申請書の提出
・当事務所では申請書を書くお手伝いをしています。
④申請書の審査結果の通知
申請書を提出してから原則 14 日以内に生活保護の審査がおこなわれ、本人へ審査に関する通知がなされます。
(審査が延長される場合でも申請から 30 日以内に通知)。
15 日以上たっても連絡がない場合、担当者に通知が後れている理由を聞いてみましょう。
無事に申請が認められれば、生活保護費を受けることができます。
また、申請が認められず却下された場合は、却下された理由が記されている通知が届きます。
⑤申請の結果、却下された場合、その却下の理由に不服がある場合は不服申し立ての手続きへ
・不服申し立ての手続きは申請者ご自身でもできますが、弁護士等の法律家や専門家に相談することをお奨めします。